【知っておきたい】年金をもらう前に亡くなったらどうなる?受け取れるお金と手続きを解説
「年金って、一生懸命払ってきたけど、もらう前に死んだらどうなるんだろう…?」
「年金 貰う前に死んだら、今まで払ったお金は全部ムダになってしまうのかな…」
そんなふうに、漠然とした不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。
特に「年金 貰う前に死んだら 独身」の方や、受け取れる人がいるのかどうか分からない方もいるかもしれません。
でも、安心してください!実は、年金を受け取る前に亡くなった場合でも、今まで払った年金がすべて無駄になるわけではありません。
今回は、万が一のときに遺族が受け取れるお金の種類と、その手続きについて分かりやすく解説します。
1. そもそも、年金は「掛け捨て」ではない
国民年金や厚生年金は、ただ単に老後の生活費を準備するためだけのものではありません。
もし、年金を受け取る前に亡くなってしまったり、障害を負ってしまったりした場合に、ご本人やご家族を支えるための保険としての側面も持っているのです。
そのため、老齢年金を受け取る前に亡くなった場合でも、条件を満たしていれば、遺族が受け取れるお金がいくつかあります。
2. 年金をもらう前に亡くなったら、遺族が受け取れる3つのお金
「年金もらう前に死んだらどうなる」のか、遺族が受け取れる可能性があるお金は、主に以下の3つです。
① 遺族年金
年金加入者が亡くなった場合、条件を満たした遺族が受け取れる年金です。遺族の生活を保障する目的があります。
国民年金に加入していた方:
遺族基礎年金を受け取れる可能性があります。
受給対象者は、亡くなった方に生計を維持されていた**「子のある配偶者」または「子」**です。
厚生年金に加入していた方:
遺族基礎年金に加えて、遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。
受給対象者は、配偶者、子、父母、孫、祖父母など、より広範囲になります。
② 寡婦年金(かふねんきん)
夫が亡くなった場合に、妻が受け取れる年金です。ただし、以下の条件をすべて満たす必要があります。
夫が国民年金の第1号被保険者だった
婚姻期間が10年以上
夫が死亡した時点で、妻が65歳未満で夫に生計を維持されていた
妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受け取っていない
③ 死亡一時金
年金保険料を一定期間納付していた方が、老齢基礎年金や遺族年金を受け取らずに亡くなった場合に、遺族が一時金として受け取れるお金です。
遺族基礎年金や寡婦年金を受け取る場合は、この死亡一時金は受け取れません。
**「年金受給前に死んだら 独身」**の場合でも、もし両親や兄弟姉妹が亡くなった方に生計を維持されていた場合は、死亡一時金を受け取れる可能性があります。
3. 手続きはどうすればいい?
万が一のことが起きた場合、遺族年金や死亡一時金は、申請しなければ受け取れません。
年金事務所またはお住まいの市区町村の役場に相談し、必要な書類を提出する必要があります。
必要な書類は、亡くなった方の状況や、受け取る年金の種類によって異なります。
早めに手続きを始めることが大切です。
まとめ:年金は「もしも」の時に役立つセーフティネット
今回は、「年金もらう前に死んだら」どうなるのかについて解説しました。
年金は、私たちが思っている以上に、「もしも」の時に家族を支えるための大切な制度です。
ご自身やご家族が安心して暮らせるよう、この機会に一度、年金制度について確認してみることをおすすめします!